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東京地方裁判所 昭和54年(ワ)8786号 判決

原告 荒川信用金庫

右代表者代表理事 加納菊男

右訴訟代理人弁護士 吉原歓吉

被告 杉山英雄

右訴訟代理人弁護士 音喜多賢次

主文

1  被告は原告に対し、金八五四万九二一〇円及びこれに対する昭和五一年六月九日から支払ずみまで年一八・二五パーセントの割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  この判決は、仮に執行することができる。

事実

第一申立

一  原告

主文同旨の判決と仮執行の宣言

二  被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求の原因

一  原告は訴外船水和夫(以下、訴外船水という。)に対し、昭和四七年八月二九日、金一一五〇万円を弁済期同年一二月三一日、損害金年一八・二五パーセントの約で貸し渡した。

二1  原告は訴外船水との間に、昭和四七年四月一三日、原告が訴外船水に対し、手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越等の取引をするに際し、損害金年一八・二五パーセント、債務の一つでも期限に弁済しなかったときは、債務全部につき当然期限の利益を失う等を内容とする信用金庫取引約定を締結し、被告は、右同日、訴外船水が右取引によって現在及び将来負担する一切の債務について、連帯保証する旨を約した。

2  被告は、昭和四七年八月二九日、訴外船水の第一項の債務につき、重ねて連帯保証する旨を約した。

三  よって、原告は被告に対し、右連帯保証契約に基づき、右貸金のうち、すでに弁済を受けた元本金二九五万〇七九〇円、昭和五一年六月八日までの損害金二九五万六六九八円を控除した元本残額金八五四万九二一〇円及びこれに対する弁済期ののちである昭和五一年六月九日から支払ずみまで約定の年一八・二五パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求の原因に対する認否と仮定抗弁

一  請求の原因第一項は不知、同第二項1、2は否認する。

二1  原告は、信用金庫法に基づいて設立され、同法五三条所定の業務をなすところ、本件貸金債権の弁済期は、昭和四七年一二月三一日であり、右の日から既に五年を経過したから、被告は、本訴において右消滅時効を援用する。

2  仮に原告主張にかかる継続的連帯保証契約が成立したとしても、右成立時における訴外船水に対する貸金が金一〇〇万円であったのに、その約四か月後にさらにその一一・五倍の多額の本件貸付がなされ、右貸付について被告に対する連帯保証意思の確認ないし通知がなされなかったから、右連帯保証契約を本件貸付についても援用することは、公序良俗に反し許されない。

第四仮定抗弁に対する認否と再抗弁

一  抗弁1は認める。同2は否認する。

二  原告は、本件貸付の物上保証人たる訴外船水博美所有にかかる不動産に対する抵当権実行の申立をなし、浦和地方裁判所が昭和五〇年五月二八日右競売開始決定をし、同年六月九日債務者たる訴外船水に対し、その旨の通知をしたから、主たる債務の時効は中断した。

第五再抗弁に対する認否

再抗弁は争う。原告主張にかかる抵当権の実行は、手形債権を被担保債権としてなされたものであり、仮にそうでないとしても、連帯保証については、民法四五八条により、同法四三四条が適用され、時効の中断事由のうち、履行の請求のみが絶対的効力を生ずるものであるから、原告主張の中断事由をもって、連帯保証人たる被告にその効力を及ぼすことはできない。また、右競売開始決定は、被告に対し何らの通知がなされていないから、民法一五五条により、原告主張の中断事由をもって、被告にその効力を及ぼすことはできない。

第六証拠《省略》

理由

一  《証拠省略》を総合すると、請求の原因第一項の事実が認められる。

二  《証拠省略》を総合すると、請求の原因第二項1の事実(信用金庫取引約定と継続的連帯保証契約の成立)が認められる。

もっとも、被告本人尋問の結果(第一、二回)中には、右継続的連帯保証契約の成立を否定する趣旨の供述部分がある。

しかしながら、《証拠省略》に徴すると、

(1)  訴外船水は、昭和四七年四月一三日、前記信用金庫取引約定を締結するとともに、原告から金一〇〇万円をゴルフ会員権購入資金として借り受けたが、原告職員は被告に直接面談してその資力、人物等の調査と保証意思の確認をしたうえ、連帯保証約定を含む信用金庫取引約定書を徴求していること。

(2)  被告は、訴外安全土木建設株式会社(以下、訴外会社という。)の代表取締役であったところ、昭和四七年二月ころもと信用金庫職員の経歴を有し、現に金融コンサルタントの業務を営む訴外船水に対し、信用金庫の金融方のあっせんを依頼したが、その依頼の趣旨は、被告側で提供する担保不動産の価値の限度内でできる限り高額を、借入先の信用金庫を特定せず、債務者名義は、訴外会社を希望するが、新規取引であるため、借入先の都合により、被告あるいは原告名義をもってしても借受けたいとするものであったこと。

以上の事実が認められ、右事実に照らすと、被告本人の前記供述部分は直ちに採用することができず、他にこれを覆すに足る証拠はない。

三1  (消滅時効援用の主張について)

(一)  抗弁1の事実は、当事者間に争いがない。

(二)  《証拠省略》によると、再抗弁事実が認められる。

もっとも、被告は、連帯保証については、民法四五八条により、同法四三四条が適用され、時効の中断事由のうち、履行の請求のみが絶対的効力を生ずるものであるから、右認定の再抗弁事実をもって、連帯保証人たる被告にその効力を及ぼすことができない旨主張するが、主たる債務者に対する時効中断の事由が連帯保証人に対していかなる効力を及ぼすかについては、民法四三四条によるのではなく、同法四五七条一項によるべきであるから、右主張は採用しない。また、被告は、右競売開始決定が被告に対し何らの通知もなされていないから、右認定の再抗弁事実をもって、被告にその効力を及ぼすことができない旨主張するが、物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するものと解する以上、右主張は採用できない。

以上のとおり、再抗弁は理由がある。

2  (継続的保証契約制限の主張について)

たしかに、前記のとおり、本件継続的保証契約は、期間の定めがなく、また保証すべき限度額が定められていないことは明らかであり、保証契約をなすにいたった事情、債権者と主たる債務者の取引の態様、実情等に照らして保証人の責任限度額に合理的制限を加えるべき場合があるものというべきであるが、前記のとおり、被告は訴外船水に対し、訴外会社または被告名義のみならず、原告名義によっても、信用金庫から融資を受けることを希望し、借入先、その額などをほぼ一任する方法で、金融方のあっせんを依頼していたうえ、《証拠省略》に徴すると、被告は、右金融方あっせんの依頼の趣旨の一環の意味を含めて、前記原告、訴外船水間の信用金庫取引約定書に連帯保証人として署名、捺印するにいたったこと、訴外会社は、訴外船水のあっせんにより、昭和四七年七月二九日、原告から金一〇〇〇万円の融資を受けたが、右取引にあたり、被告自らが連帯保証人になったこと、被告を代表取締役とする訴外株式会社船水経済研究所は、昭和四八年六月一五日、原告から金一〇〇〇万円の融資を受けたが、右取引にあたり、被告自らが連帯保証人になったほか、訴外会社も連帯保証人兼不動産担保提供者になったこと、訴外船水は、自らが倒産した昭和四九年八月一五日にいたるまでの間、被告及び訴外会社の金融コンサルタントとして、原告との貸借関係の処理一切を委任され、その事務を行ってきたが、報酬の定めはなされなかったこと、以上の事実が認められ、これらの事実に照らすと、訴外船水及びその経営にかかる訴外株式会社船水経済研究所と被告及びその経営にかかる訴外会社との間においては、訴外船水側は信用金庫に対する金融のあっせん能力を、また被告側においては担保力をそれぞれ提供し合い、相互に金融の便を円滑ならしめてきたものということができるから、仮に、訴外船水が本件貸付を受けるにあたり、原告から被告に対し、改めて保証意思の確認や通知をしなかったとしても、前記事情のもとにおいては、いまだ保証人たる被告の責任限度額に合理的制限を加えるべき場合にあたらないものというべきである。

以上のとおり、この点に関する被告の主張は採用しない。

四  以上判断したとおり、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 伊藤博)

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